(愛西市ワクチン死亡の件)メモ ― 2024年06月03日
facebookメモ (愛西市ワクチン死亡の件)。
2022年11月5日の新型コロナワクチン接種直後に死亡した42才女性の報告書が2023年9月26日に愛西市医療事故調査委員会から出た。この報告書のニュースをチェックしていたら、何か気になる言葉がいくつか出てきた。新型コロナワクチンに係る健康被害救済については、その制度は既に決まっていて粛々と進めればいいはずなのになぜスムースに行っていないのか改めて調べてみた。第3者委員会もその行政対応もマスコミの報道姿勢も旧態依然のようだ、と思うようになり、疑問もいくつか出てきた。
第1に、事故補償するのは当然だしその方法も額も決まっている(⑥⑦死亡一時金4420万円等)筈なのに、遺族はともかく愛西市はなぜ争う姿勢になってしまったのか(③)。ましてやご家族は「僕はワクチンがだめだと思っているわけではなく・・接種を行っていかないといけないと思っている。・・」等(⑨)と理解を示しているのにも関わらずである。
市もマスコミも弁護士も分かりやすい説明が何故できないのか、不思議だ。(事故直後の2022/11/11第88回厚労省部会評価ではγであったが2023/3/10第92回部会評価はαに既になっている(⑧⑱)。因みに初めのγは救命担当医が其の他に判定したので当然である。γ:評価不能、α:因果関係否定できず。)
第2に、医療事故調査制度は新たな制度になったはずである(⑬⑭⑮⑯)。それなのにこんな判り切った事故でなぜ争わねばならないのか。
第3に、なぜ今更日本法医学会ガイドラインが出てくるのか(⑰)※詳細後記。
第4に、原告の言い分がなぜ個人的責任追及に傾いてしまったのか、市側の言い訳がましい説明が却って仇になっているのではないか(③)。責任追及は誰にでも陥りやすい思い込みであるがそれを乗り越えるために多くの時間を費やして医療事故調査制度が生み出されたのではなかったのか、見本となったのは医療事故と類似の航空機事故だったはずである(決して起きてはいけないが起き得る可能性を秘めているという意味で類似)。
第5に、この報告書はアナフィラキシーとほぼ断定しているように見えるが、たとえアナフィラキシーだったとしても極めて特殊な形のアナフィラキシーであり医学的には追及すべき多くの未知の点を内蔵している特殊例であるのは(⑩⑪)の報告を見ても明らかである。だから中途半端に断定せずご家族にも分かりやすい説明をすべきではないのかとも思う。(自分には切り口によってサイトカインストームにも悪性症候群にも特殊なアナフィラキシーにも見えるがどれもなお説明し難い未知のメカニズムが潜んでいるように映る。)
第6に、この方はワクチン注射後7分で咳等症状が出始めて症状出現後9分で心肺停止している。このわずか9分間には呼吸促拍あるも呼吸音に異常なし・血圧(脈診)状況は不明であるが、現場の医師はアナフィラキシー以外の病態の可能性が高いと判断している。呼吸促拍の程度が不明であるがそのような現場で、アドレナリン注射しなかったのが悪いと決めつけるのは偉そうなことを言って申し訳ないがこの報告書も短絡思考過ぎるとさえ感ずる。【自分でも過去に忘れられない同様な例を経験しているが恐ろしい程強迫的な呼吸促拍で極深く極速い呼吸であった(⑫)。想像を超える深く速い強制換気の過呼吸で鬼気迫るものがあった。その時思ったのはアドレナリンではなく手元にないダントリウムだった。あの状況下ではアドレナリン選択は今振り返ってもできないと思う。】
前述のように航空機事故と医療事故はあってはならないが有り得るという宿命を背負っている点で似ている。法学系も医療系これに異を唱える者はいないはずである。そしてこの30數年航空機事故対応を見習って責任追及か再発予防かの問題を克服すべく多くの議論を重ねてきたはずである。航空機事故では自己責任よりも再発予防に力点を置いて、既に世界的に対応方針が確立されているのに対して日本の医療事故問題は対照的で相変わらず進歩していないのはなぜか。
事故被害者には当然補償されるべきであること、過誤の有無に係らず事故調査においては再発予防目的の原因追及こそが大事であること、警察ではない独立した第3者委員会が事故原因調査すべきであること、事故調査の主目的は責任追及ではなく再発防止である事、第3者委員会の原因調査結果を責任追及に使ってはならないこと、これらは皆の共有認識であるのは間違いないようだ(㉙㉞)。
しかし現実は、平成6年日本法医医学会異状死ガイドラインができる頃多くの殆どの日本の他学会も足並みを揃えて類似のガイドラインを発表したにも係らずまもなく問題に気付き取り下げたのに比べて、日本法医学会ガイドラインのみ変えていない。平成14年に見直し見解は発表してはいるが今も固執し変えていない(㉞p.12~)。他学会との溝は未だに埋まっていない(同㉞p.25~)。そして医師法21条の異状死と異状死体の区別を平成24年に一旦認めた厚労省も逆戻りしているように見える(㉛㉝)。即ち医師法21条の届出は異状死体の事なので異常死の届出義務の事ではないと勝手に医療側が縮小解釈したのが間違いであって、行政上、同条の法的解釈には元々変わりはなく「死因判定のための外表検査」であり初診も再診もない「検案」には医師の本来の使命に基づき「医師の個別の異状判断」で警察届出義務があるとし、医療者側が言う拡大解釈の意味を元々含んでいるとの解釈である。要するに良識ある医師の本来の使命を自覚して異状死体を含む異状死は警察への届出義務がある事を忘れるなと言っている。事実、死亡診断書書式には病死・自然死以外はすべて異状死になっている。こういう捉え方をするのかと感心する。そして異状死には検視(法律用語、刑事手続きへの移行)への連続性の実態がある。
自分でも勿論日本法医学会異状死ガイドラインには従っている中で問題意識を抱えていてその対策の在り方の暗中模索下で調べたり聞いたりするうちに、ある裁判官に聞いたことがあるがその裁判官は、法医学会のガイドラインは間違っていないと私は思う、と言っていた。考え方の違いに呆然としたことがあった。法学系の捉え方が医療過誤を隠蔽しようとの前提で医療系が考えているとの邪推はないとは思うが法学系の視点が医療系とは根本的に違っているのは確かのようだ。他学会は一致して捜査機関である警察への届出には問題があると言っているのであって、再発防止のための届出には喜んで応ずることは各学会の異状死届出に積極的に応じた多くの学会ガイドライン作成ブームが起きたかつてのことを見れば明らかである。殆どの医療者には医療事故の原因究明への協力姿勢がある事は間違いない。時代の進歩で犯罪性の有無に無関係に「死因究明すべき死である異状死」があるという法学系主張はその通りであり誰も異は唱えないし、問題はそこではない。
捜査機関である警察の性(さが)は、たとえ法学系の方が警察への異状死届出と法的手段とは無関係で死因追及は相互利益にも通じる、と言っても現実には警察には責任追及(犯罪追及)バイアスという消えようのない視点が自覚の有無に係らず染み着いており、その視点は変えようがないという現実と、届出側はそれを避けようがないという現実があると自分でも体で感じてきた。
日本法医学会異状死ガイドラインが主張するような解釈の裏に潜む医療事故を隠蔽するのではないかとの危惧は分けて考えるべき問題である。
医療事故調査制度は9年前にすでに制度化されてはいるものの、異状死の届出制度が理想通り機能していないのは医師法第2条の解釈(異状死体)が拡大解釈に戻りかつ「医療安全」と「責任追及」の区分けも元に戻ってしまったためのように見える(※後記)。
今、政府の方針も揺り戻されているという現実を思う時に、H27年北海道医師会講演での黒木弁護士らが予言した医療界の自助努力によっては逆戻りもあり得るとの予言は我々も噛み締めなければならないのかもしれない(・・医療界の自助努力により、有効な事故調査と再発防止対策がなされ、医療関連の死亡については医療事故調査制度に委ねることが適切であるという状況になれば、警察に届け出る異状死届出の範囲を縮小する方向での法改正が行われるでしょう。・・)。
以下資料:
①愛西市:新型コロナウイルスワクチン集団接種会場で発生した死亡事案について 2023/9/27 https://www.city.aisai.lg.jp/contents_detail.php?frmId=14866 。
②NHK:新型コロナ ワクチン接種直後に女性死亡 遺族が市を提訴 愛知 2023/11/30 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231130/k10014273511000.html 。
③NHK:東海NEWS WEB 新型コロナワクチン死亡損害賠償訴訟 愛知・愛西市は争う姿勢 2024/2/9 https://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20240209/3000034151.html 。
④厚生労働省による COVID-19 ワクチン有害事象の関連性認定に関する考察 鈴村 泰 http://cont.o.oo7.jp/51_1/p91-101.pdf 。
⑤NHK:新型コロナワクチン接種後死亡 遺族らが国に賠償求め提訴 2024/4/17 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240417/k10014424721000.html 。
⑥厚生労働省:新型コロナワクチンに係る健康被害救済について(分科会資料) 2021/12/9 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000864824.pdf 。
⑦愛知県:新型コロナワクチン副反応等見舞金について 2024/4/24 https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/hukuhannoutoumimaikin.html 。
⑧厚労省:ホーム > 政策について > 審議会・研究会等 > 厚生科学審議会 (予防接種・ワクチン分科会 副反応検討部会) https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei_284075.html (第88回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和4年度第18回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催)令和4年11月11日(金)13:00~15:00WEB会議 合同会議 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208910_00055.html 。資料1-3-1別添 https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/001011732.pdf 。)第88回議事録及び資料参照。
⑨NHK:愛知 コロナワクチン接種直後に死亡 調査委が検証結果公表2023年9月26日 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230926/k10014207301000.html 。
⑩Four cases of cytokine storm after COVID-19 vaccination: Case report Front Immunol. 2022 Aug 15:13:967226. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36045681/ .。
⑪コロナワクチン接種後死亡剖検例報告 大学病院医療情報ネットワークセンター https://square.umin.ac.jp/~massie-tmd/nagao_masataka.html 。
⑫オミクロン株BA.4/5ワクチン注射直後に急変した事例は悪性症候群? https://www.facebook.com/hidemasa.kuwabara/posts/pfbid02iE7SDPnmbH4RazBkpy2H1cYrDf61JtF3pU3GHd4quiJhmKxhhHBwcMxGhrM7P1tsl?__cft__[0]=AZWAgZ8D6zH4QErytUSC-JNldPj6pjPcDu7MBMo-mGYKEFFTrwjoCbr6jfD1wZ3uKnPO6Wtg079dYWI74is-oEKqh-uvpmcVa5cnVONix98y9pLU_ZDICuyGya3tLxgB4Ow&__tn__=%2CO%2CP-R 。
⑬社会技術研究論文集 Vol.1, 188-197, Oct. 2003 事故調査における情報の取扱いを巡って~日米の航空事故調査を素材に~ 服部 健吾 https://www.jstage.jst.go.jp/article/sociotechnica/1/0/1_0_188/_pdf 。
⑭医療の安全に関する諸問題について 日本学術会議第7部報告 平成14年11月26日https://www.jstage.jst.go.jp/article/sociotechnica/1/0/1_0_188/_pdf 。
⑮医療事故調査制度について(平成26年6月18日に成立した)厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061201.html 。
⑯医療事故調査制度の概要 一般社団法人 日本医療安全調査機構(医療事故調査・支援センター) https://www.medsafe.or.jp/modules/about/index.php?content_id=24 。
⑰死亡診断書記入マニュアル 「法医学的異状」等は削除――医師法21条の「拡大解釈」是正へ(東京保険医協会2015年04月15日) https://www.hokeni.org/docs/2016111200077/ 。
⑱厚生科学審議会 (予防接種・ワクチン分科会 副反応検討部会) https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei_284075.html (第92回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和4年度第27回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催)令和5年3月10日の項の議事録及び資料1-3-1 新型コロナワクチン接種後の死亡として報告された事例の概要(コミナティ筋注)別紙1 p.272参照)
⑲医療事故と航空事故、共通点は多々 - 高本孝一氏に聞く◆Vol.4 2013年9月10日 https://www.m3.com/news/open/iryoishin/178753 。
⑳第3回 医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会2012年4月27日資料3 医療版事故調査機関の早期設立 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000028iv0-att/2r98520000028izp.pdf 。
㉑東京保険医協会:【主張】医療事故調査制度をめぐって――真の意味での「医療安全」を 2014年11月25日 https://www.hokeni.org/docs/2016042700097/ 。
㉒異状死に関する厚生労働省の解釈について 日大医誌 74 (4): 192–194 (2015) https://www.jstage.jst.go.jp/article/numa/74/4/74_192/_pdf/-char/ja 。【異状死に対する厚労省の新たな解釈としての判断が示されたのは平成24(2012)年10月26日に開催された厚生労働省の「医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会」第 8 回会合の・・出席した田原克志医制局医事課長は医師法第21条について・・外表異状のない死
体については警察への届け出は不要との判断(以後,厚労省解釈・・】
㉓日本医事新報:異状死の届出 https://www.jmedj.co.jp/files/item/books%20PDF/978-4-7849-4978-6.pdf 。
㉔日本医事新報:識者の眼】「医師法21条の届出義務は『異状死』ではなく『異状死体』である」小田原良治No.5179 (2023年07月29日発行) P.66 https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=22335
㉕東京都保健医療局:異状死の届出の判断基準(医療機関向け) https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kansatsu/iryou.files/todokedekijun.pdf 。【・・診療行為中の予期せぬ死・・なし崩し的に異状死は警察に届出となっている。】
㉖千葉大学法医学教室: 異状死なんでも相談(千葉県限定) https://www.m.chiba-u.ac.jp/class/houi/topics/topics-5.html 。【厚生労働省から毎年発刊されている死亡診断書(死体検案書)記入マニュアルでは・・死体外表に異常がない場合異状死届け出は不要であるといった異説が出るなど・・この件につきましては、厚生労働省に問い合わせたところ、届け出るべき異状死は従来と変更ないとの回答を受けております・・、とある。】
㉗4学会共同声明 診療行為に関連した患者死亡の届出について~中立的専門機関の創設に向けて~平成16年4月 https://pathology.or.jp/news/rijichou/4kyodoseimei.html 。
㉘日本麻酔・医事法制研究会:診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方に関する検討会”に対する日本麻酔科学会事故調 WG の活動について日臨麻会誌 Vol.29 No.7/Nov. 2009 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsca/29/7/29_7_890/_pdf/-char/en 。
㉙日本医師会医療事故責任問題検討委員会:医療事故に対する刑事責任のあり方について平成19年5月 https://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/05/dl/s0511-3k.pdf 。
㉚Vol.317 「異状死」の定義はいらない~無用な警察届出回避のために その2~医療ガバナンス学会2011年11月17日 http://medg.jp/mt/?p=1520 。
㉛医師による異状死体の届出の徹底について 及びその通知に関する質疑応答集 (Q&A) について(全日本病院協会資料) https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2019/190508_6.pdf 。
㉜日本学術会議:報 告 異状死等について―日本学術会議の見解と提言― https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-19-t1030-7.pdf 。
㉝厚労省:平成3年度版死亡診断書(死体検案書)記入マニュアルの追補について(全日本病院協会資料) https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2019/190508_5.pdf 。
㉞厚労省資料別紙3関連学会の提言等:https://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/12/dl/s1227-8a_0003.pdf 。
2.日本法医学会「異状死ガイドライン」についての見解(平成14年)p.12~。
6.診療行為に関連した患者死亡の届出について~中立的専門機関の創設に向けて~(平成 16 年9月)同p.25~。
㉟北海道医師会顧問弁護士黒木俊郎&武市尚子:第29回医療事故調査制度と異常死届出(2015/10/1北海道医報第1165号) http://www.kurokilaw.com/qanda/ijiqanda29.pdf 。
㊲NHK:HUMAN ドキュメント&クローズアップ現代 へのコメント https://www.facebook.com/NHKgendai/posts/586189844855869?comment_id=586519434822910
㊳日本医療安全調査機構:制度運営上の現状と課題(平成31年) https://www.medsafe.or.jp/uploads/uploads/files/soumu01/R01unei/01/01_02_shiryo/shiryo05-1.pdf 。
㊴医療の場では、「予期」と「予見」は法的に違うと、医師は現場の基本認識として捉えておいた方が良いと思う。2023年8月4日 https://www.facebook.com/hidemasa.kuwabara/posts/pfbid02P13nWqwZybbE5E8p32deSKj7Mnc9tdVXbbWNKaobjNenCHg7ow7b18hSCwkcDSGjl?__cft__[0]=AZUZNV62_iXjYyXIBHZhhooD2ZNvsDRuHr9YlaFsccpKFM1k4tvfuM5jQNPn5UjMgvwblKRqkfWms46wozMzgel13fM9AqNbcYzypVGQNcf1Un-sVdbeKcE7TnzI-PEabZQ&__tn__=%2CO%2CP-R 。
㊵医療事故調査制度が責任追及に使われているという現実・・・2023年11月26日 https://www.facebook.com/hidemasa.kuwabara/posts/pfbid033ve7HdTm5BeAVip6bJQDBqYC1XfRpMeXyUrBBAfj7YHm3mFK9Na6e9ak4Dfcpb9Gl?__cft__[0]=AZUFnm61sDUHtmEvS7QRWvObE5433e8KrblnYtoq52Muuwxq5QjFreUppiQ6chbwFJ8Z7dZZUnpDB3KSZ3Wchjflnf0AZNidZWWxFFAyGtpmuUeHkY5nf5cwHlgg6qmY0aA&__tn__=%2CO%2CP-R 。
※ 日本法医学会異状死ガイドライン(以下「法医ガイド」)にofficialにも従えとの記載が平成27(2015)年版死亡診断書記入マニュアルから削除されてより、その法医ガイドは一学会の考えに過ぎない考え方になったと一般に捉えられるようになり、実際自分でもその弊害がやっと無くなったと思っていた。そして医療事故調査制度が前年創設・同27年施行されるようになり、まともな医療体制に戻ると思っていた。その後報告数が少なくなり(㊳)行き過ぎではないかと自分でも感じていたのは確かではあったが、今回変だと思い調べてみたら平成31(2019)年にそれを揺り戻す動きが厚労省医政局から出ていた(㉛医師法解釈は変えていないと強弁しているが)。平成31年版死亡診断書記入マニュアルも変わった(㉝、医師法21条は異状死体であるとの添え書きが消えた)。
医療事故調査制度も本来の機能は未だに発揮出来ていないように見える。今、旧態依然と言っても良い程変わっていないように見える。これは㉛㉝㊳の資料を見ればわずか4年の間に揺り戻されたかに見える状況がぼんやり浮かび上がる。あくまでも医師法21条の解釈は変わらないと言いながら、実態は揺り戻されていることは東京都・千葉県の指導(㉕㉖)や死亡診断書追補(㉝)と書式の病名の項を見れば明らかである。医師法21条の解釈は変わっていない(㉛)と言いながらなし崩し的に病死・自然死以外は警察に届出ることになっているからである。あたかも日本国憲法9条の解釈で実質軍隊を自衛隊と呼び矛盾はないとの解釈で、法の本来の趣旨から外れても法解釈で乗り切ることと同じに映る。行政権限のゴリ押しで、言い方が失礼だが素人目には詭弁のようにも映る。また法治国家故に法学的思考が上位かもしれないが医療系思考への歩み寄りや提案等の謙虚さが欲しいというのは言い過ぎであろうか。
東京都の監察医制度の実態は判らないが日本の他の地域では制度上の問題で、「検案の役割」と「検視の役割」を区分けできていない、具体的に言えば犯罪性はゼロでご家族も強く法医/病理解剖を拒否している状況で現場の解剖諦めの判断を刑事・病院双方確認し合っても念のためと警察の上司決定権者(担当課長?)に連絡すると上司は裁判所の許可をとってでもやれとなり現場の刑事も態度が180度変わる、現場を知らない上司の万一を考えての自己防衛である。その立場であれば自分でもそうすると思うので非難するつもりはないし制度の問題である。犯罪性の有無を超えた警察のゴリ押しの弊害があるのである。
この点が、警察への届出は犯罪性の有無とは無関係であると法学系から言われても、医学系からは現実と矛盾していると捉えられてしまう問題であろう。
議論百出の頃の、医療法21条は異状死体についてなので、作成すべきは「異状死体検案届出ガイドライ ン」である(㉚)、という主張は素人にも理解しやすい表現であったが、今はもう「異状死と異状死体の区別」の議論は消えたようだ。「予期と予見の区別」も曖昧模糊の表現に変わってしまったようだ(㊴)。この点、良識府とされる日本学術会議の平成17年提言は罪が深い(㉜)。医療安全の観点での言葉と責任追及の観点での言葉の違いを敢て曖昧模糊としてしまったように思えるからである。
平成6年以降の医師法21条の拡大解釈による混乱以来の歴史的背景は㉑㉒㉓㉔㉘㉙に略記されている。それらによれば、医師法21条の解釈はそれまで司法警察への協力姿勢がもっぱらであったものが、1991年厚生省「腎移植医療の社会システムに関する研究班」が「異状死体の定義とわが国の検案体制」の報告書の中で、異状死体とは「確実に診断された内因性疾患で死亡したことが明らかである死体以外のすべての死体」と定義したことから解釈が一変したといい、そしてそれは1994年の日本法医学会異状死ガイドラインに繋がるという。多くの他の学会も同様なガイドラインを一時発表したがあまりにも問題が大きいために日本法医学会を除きすべてまもなく取り下げたという経緯があった。法医学会ガイドラインのみ現在に至るまで今もその正当性を主張し、他学会や日本医師会とは共有できていない(㉙㉞)。
抑々、日本法医学会異状死ガイドラインが出来た頃、他学会は同様なガイドラインを発表したもののまもなく取り下げて、多くの他学会を含む医療界からその問題点が逆に多く取り上げられるようになり医師法第2条は異状死体についてであると厚労省が平成24年に認め、更に日本医師会には日本法医学会異状死ガイドラインに従えとは言っていないと厚労省が居直って以来、日本医師会は攻撃の矛を収めて問題は鎮静化に向かったように見えた。しかしその後も「厚労省死亡診断書記入マニュアル」及び「厚生労働省リスクマネージメントスタンダードマニュアル作成指針(2000年 国立病院機構向け)」にはその記載がなお残っていた。上記の平成27年度版「死亡診断書記入マニュアル」からその項が削除されたことで名実ともに法医学会異状死ガイドラインはofficialな見解ではなくなった。しかし再びH31年には医師法21条の異状死体は拡大解釈に実態的には戻っていた。法医系主張に行政が沿ったといえる。問題は揺り戻されているが、これらは必ずしも周知されていない。
とにかく現在は、病院等管理者は「異状死」は警察と医療事故調査・支援センターの双方へ報告義務があり、「予期しなかった死」は医療事故調査・支援センターに報告義務があるという。医師の手間は却って増えている。その予期しなかった死とは省令(医療法施行規則第1条十の二)の項に該当するもので医療法改正で決まったものである。病院等管理者が報告義務を負う「予期しなかった死」とは、事前に説明・文書化・予期していることの管理者確認、この3つを満たさなかった場合を言う。即ち、事前説明には万万が一のリスクも文書化したどこかに記載しておかないと報告義務を負うことになる、管理者が「予期していたと判断した」だけでは駄目である、ということが今回調べて判った。
また、現在異状死を警察に変わって届出ることができる頼りになる第3者機関は日本にはまだないようだ(㊵)。かつては予期できたと言えばなぜ事前から対応しなかったと責められ今は予期できなかったと言えば警察届出義務も課せられかねない状況になっている(かつては医師不足のためにレントゲン造影剤検査等はナースに任せ各病院が緊急Drコールで凌いだが行政ルールの建前は原則Dr立合いだった)。
理由はともかく法学系側へ行政が組して警察に届けるべき異状死は元に戻ったと考えるべきと感じたが、以前にお産難民出現のきっかけとなった横浜の産科病院への警察捜査が大きな社会問題になった時その警察担当課長が条文通り行動しただけと居直ったりすることは今後は無くなるのではないかと思う。
2022年11月5日の新型コロナワクチン接種直後に死亡した42才女性の報告書が2023年9月26日に愛西市医療事故調査委員会から出た。この報告書のニュースをチェックしていたら、何か気になる言葉がいくつか出てきた。新型コロナワクチンに係る健康被害救済については、その制度は既に決まっていて粛々と進めればいいはずなのになぜスムースに行っていないのか改めて調べてみた。第3者委員会もその行政対応もマスコミの報道姿勢も旧態依然のようだ、と思うようになり、疑問もいくつか出てきた。
第1に、事故補償するのは当然だしその方法も額も決まっている(⑥⑦死亡一時金4420万円等)筈なのに、遺族はともかく愛西市はなぜ争う姿勢になってしまったのか(③)。ましてやご家族は「僕はワクチンがだめだと思っているわけではなく・・接種を行っていかないといけないと思っている。・・」等(⑨)と理解を示しているのにも関わらずである。
市もマスコミも弁護士も分かりやすい説明が何故できないのか、不思議だ。(事故直後の2022/11/11第88回厚労省部会評価ではγであったが2023/3/10第92回部会評価はαに既になっている(⑧⑱)。因みに初めのγは救命担当医が其の他に判定したので当然である。γ:評価不能、α:因果関係否定できず。)
第2に、医療事故調査制度は新たな制度になったはずである(⑬⑭⑮⑯)。それなのにこんな判り切った事故でなぜ争わねばならないのか。
第3に、なぜ今更日本法医学会ガイドラインが出てくるのか(⑰)※詳細後記。
第4に、原告の言い分がなぜ個人的責任追及に傾いてしまったのか、市側の言い訳がましい説明が却って仇になっているのではないか(③)。責任追及は誰にでも陥りやすい思い込みであるがそれを乗り越えるために多くの時間を費やして医療事故調査制度が生み出されたのではなかったのか、見本となったのは医療事故と類似の航空機事故だったはずである(決して起きてはいけないが起き得る可能性を秘めているという意味で類似)。
第5に、この報告書はアナフィラキシーとほぼ断定しているように見えるが、たとえアナフィラキシーだったとしても極めて特殊な形のアナフィラキシーであり医学的には追及すべき多くの未知の点を内蔵している特殊例であるのは(⑩⑪)の報告を見ても明らかである。だから中途半端に断定せずご家族にも分かりやすい説明をすべきではないのかとも思う。(自分には切り口によってサイトカインストームにも悪性症候群にも特殊なアナフィラキシーにも見えるがどれもなお説明し難い未知のメカニズムが潜んでいるように映る。)
第6に、この方はワクチン注射後7分で咳等症状が出始めて症状出現後9分で心肺停止している。このわずか9分間には呼吸促拍あるも呼吸音に異常なし・血圧(脈診)状況は不明であるが、現場の医師はアナフィラキシー以外の病態の可能性が高いと判断している。呼吸促拍の程度が不明であるがそのような現場で、アドレナリン注射しなかったのが悪いと決めつけるのは偉そうなことを言って申し訳ないがこの報告書も短絡思考過ぎるとさえ感ずる。【自分でも過去に忘れられない同様な例を経験しているが恐ろしい程強迫的な呼吸促拍で極深く極速い呼吸であった(⑫)。想像を超える深く速い強制換気の過呼吸で鬼気迫るものがあった。その時思ったのはアドレナリンではなく手元にないダントリウムだった。あの状況下ではアドレナリン選択は今振り返ってもできないと思う。】
前述のように航空機事故と医療事故はあってはならないが有り得るという宿命を背負っている点で似ている。法学系も医療系これに異を唱える者はいないはずである。そしてこの30數年航空機事故対応を見習って責任追及か再発予防かの問題を克服すべく多くの議論を重ねてきたはずである。航空機事故では自己責任よりも再発予防に力点を置いて、既に世界的に対応方針が確立されているのに対して日本の医療事故問題は対照的で相変わらず進歩していないのはなぜか。
事故被害者には当然補償されるべきであること、過誤の有無に係らず事故調査においては再発予防目的の原因追及こそが大事であること、警察ではない独立した第3者委員会が事故原因調査すべきであること、事故調査の主目的は責任追及ではなく再発防止である事、第3者委員会の原因調査結果を責任追及に使ってはならないこと、これらは皆の共有認識であるのは間違いないようだ(㉙㉞)。
しかし現実は、平成6年日本法医医学会異状死ガイドラインができる頃多くの殆どの日本の他学会も足並みを揃えて類似のガイドラインを発表したにも係らずまもなく問題に気付き取り下げたのに比べて、日本法医学会ガイドラインのみ変えていない。平成14年に見直し見解は発表してはいるが今も固執し変えていない(㉞p.12~)。他学会との溝は未だに埋まっていない(同㉞p.25~)。そして医師法21条の異状死と異状死体の区別を平成24年に一旦認めた厚労省も逆戻りしているように見える(㉛㉝)。即ち医師法21条の届出は異状死体の事なので異常死の届出義務の事ではないと勝手に医療側が縮小解釈したのが間違いであって、行政上、同条の法的解釈には元々変わりはなく「死因判定のための外表検査」であり初診も再診もない「検案」には医師の本来の使命に基づき「医師の個別の異状判断」で警察届出義務があるとし、医療者側が言う拡大解釈の意味を元々含んでいるとの解釈である。要するに良識ある医師の本来の使命を自覚して異状死体を含む異状死は警察への届出義務がある事を忘れるなと言っている。事実、死亡診断書書式には病死・自然死以外はすべて異状死になっている。こういう捉え方をするのかと感心する。そして異状死には検視(法律用語、刑事手続きへの移行)への連続性の実態がある。
自分でも勿論日本法医学会異状死ガイドラインには従っている中で問題意識を抱えていてその対策の在り方の暗中模索下で調べたり聞いたりするうちに、ある裁判官に聞いたことがあるがその裁判官は、法医学会のガイドラインは間違っていないと私は思う、と言っていた。考え方の違いに呆然としたことがあった。法学系の捉え方が医療過誤を隠蔽しようとの前提で医療系が考えているとの邪推はないとは思うが法学系の視点が医療系とは根本的に違っているのは確かのようだ。他学会は一致して捜査機関である警察への届出には問題があると言っているのであって、再発防止のための届出には喜んで応ずることは各学会の異状死届出に積極的に応じた多くの学会ガイドライン作成ブームが起きたかつてのことを見れば明らかである。殆どの医療者には医療事故の原因究明への協力姿勢がある事は間違いない。時代の進歩で犯罪性の有無に無関係に「死因究明すべき死である異状死」があるという法学系主張はその通りであり誰も異は唱えないし、問題はそこではない。
捜査機関である警察の性(さが)は、たとえ法学系の方が警察への異状死届出と法的手段とは無関係で死因追及は相互利益にも通じる、と言っても現実には警察には責任追及(犯罪追及)バイアスという消えようのない視点が自覚の有無に係らず染み着いており、その視点は変えようがないという現実と、届出側はそれを避けようがないという現実があると自分でも体で感じてきた。
日本法医学会異状死ガイドラインが主張するような解釈の裏に潜む医療事故を隠蔽するのではないかとの危惧は分けて考えるべき問題である。
医療事故調査制度は9年前にすでに制度化されてはいるものの、異状死の届出制度が理想通り機能していないのは医師法第2条の解釈(異状死体)が拡大解釈に戻りかつ「医療安全」と「責任追及」の区分けも元に戻ってしまったためのように見える(※後記)。
今、政府の方針も揺り戻されているという現実を思う時に、H27年北海道医師会講演での黒木弁護士らが予言した医療界の自助努力によっては逆戻りもあり得るとの予言は我々も噛み締めなければならないのかもしれない(・・医療界の自助努力により、有効な事故調査と再発防止対策がなされ、医療関連の死亡については医療事故調査制度に委ねることが適切であるという状況になれば、警察に届け出る異状死届出の範囲を縮小する方向での法改正が行われるでしょう。・・)。
以下資料:
①愛西市:新型コロナウイルスワクチン集団接種会場で発生した死亡事案について 2023/9/27 https://www.city.aisai.lg.jp/contents_detail.php?frmId=14866 。
②NHK:新型コロナ ワクチン接種直後に女性死亡 遺族が市を提訴 愛知 2023/11/30 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231130/k10014273511000.html 。
③NHK:東海NEWS WEB 新型コロナワクチン死亡損害賠償訴訟 愛知・愛西市は争う姿勢 2024/2/9 https://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20240209/3000034151.html 。
④厚生労働省による COVID-19 ワクチン有害事象の関連性認定に関する考察 鈴村 泰 http://cont.o.oo7.jp/51_1/p91-101.pdf 。
⑤NHK:新型コロナワクチン接種後死亡 遺族らが国に賠償求め提訴 2024/4/17 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240417/k10014424721000.html 。
⑥厚生労働省:新型コロナワクチンに係る健康被害救済について(分科会資料) 2021/12/9 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000864824.pdf 。
⑦愛知県:新型コロナワクチン副反応等見舞金について 2024/4/24 https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/hukuhannoutoumimaikin.html 。
⑧厚労省:ホーム > 政策について > 審議会・研究会等 > 厚生科学審議会 (予防接種・ワクチン分科会 副反応検討部会) https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei_284075.html (第88回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和4年度第18回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催)令和4年11月11日(金)13:00~15:00WEB会議 合同会議 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208910_00055.html 。資料1-3-1別添 https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/001011732.pdf 。)第88回議事録及び資料参照。
⑨NHK:愛知 コロナワクチン接種直後に死亡 調査委が検証結果公表2023年9月26日 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230926/k10014207301000.html 。
⑩Four cases of cytokine storm after COVID-19 vaccination: Case report Front Immunol. 2022 Aug 15:13:967226. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36045681/ .。
⑪コロナワクチン接種後死亡剖検例報告 大学病院医療情報ネットワークセンター https://square.umin.ac.jp/~massie-tmd/nagao_masataka.html 。
⑫オミクロン株BA.4/5ワクチン注射直後に急変した事例は悪性症候群? https://www.facebook.com/hidemasa.kuwabara/posts/pfbid02iE7SDPnmbH4RazBkpy2H1cYrDf61JtF3pU3GHd4quiJhmKxhhHBwcMxGhrM7P1tsl?__cft__[0]=AZWAgZ8D6zH4QErytUSC-JNldPj6pjPcDu7MBMo-mGYKEFFTrwjoCbr6jfD1wZ3uKnPO6Wtg079dYWI74is-oEKqh-uvpmcVa5cnVONix98y9pLU_ZDICuyGya3tLxgB4Ow&__tn__=%2CO%2CP-R 。
⑬社会技術研究論文集 Vol.1, 188-197, Oct. 2003 事故調査における情報の取扱いを巡って~日米の航空事故調査を素材に~ 服部 健吾 https://www.jstage.jst.go.jp/article/sociotechnica/1/0/1_0_188/_pdf 。
⑭医療の安全に関する諸問題について 日本学術会議第7部報告 平成14年11月26日https://www.jstage.jst.go.jp/article/sociotechnica/1/0/1_0_188/_pdf 。
⑮医療事故調査制度について(平成26年6月18日に成立した)厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061201.html 。
⑯医療事故調査制度の概要 一般社団法人 日本医療安全調査機構(医療事故調査・支援センター) https://www.medsafe.or.jp/modules/about/index.php?content_id=24 。
⑰死亡診断書記入マニュアル 「法医学的異状」等は削除――医師法21条の「拡大解釈」是正へ(東京保険医協会2015年04月15日) https://www.hokeni.org/docs/2016111200077/ 。
⑱厚生科学審議会 (予防接種・ワクチン分科会 副反応検討部会) https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei_284075.html (第92回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和4年度第27回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催)令和5年3月10日の項の議事録及び資料1-3-1 新型コロナワクチン接種後の死亡として報告された事例の概要(コミナティ筋注)別紙1 p.272参照)
⑲医療事故と航空事故、共通点は多々 - 高本孝一氏に聞く◆Vol.4 2013年9月10日 https://www.m3.com/news/open/iryoishin/178753 。
⑳第3回 医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会2012年4月27日資料3 医療版事故調査機関の早期設立 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000028iv0-att/2r98520000028izp.pdf 。
㉑東京保険医協会:【主張】医療事故調査制度をめぐって――真の意味での「医療安全」を 2014年11月25日 https://www.hokeni.org/docs/2016042700097/ 。
㉒異状死に関する厚生労働省の解釈について 日大医誌 74 (4): 192–194 (2015) https://www.jstage.jst.go.jp/article/numa/74/4/74_192/_pdf/-char/ja 。【異状死に対する厚労省の新たな解釈としての判断が示されたのは平成24(2012)年10月26日に開催された厚生労働省の「医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会」第 8 回会合の・・出席した田原克志医制局医事課長は医師法第21条について・・外表異状のない死
体については警察への届け出は不要との判断(以後,厚労省解釈・・】
㉓日本医事新報:異状死の届出 https://www.jmedj.co.jp/files/item/books%20PDF/978-4-7849-4978-6.pdf 。
㉔日本医事新報:識者の眼】「医師法21条の届出義務は『異状死』ではなく『異状死体』である」小田原良治No.5179 (2023年07月29日発行) P.66 https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=22335
㉕東京都保健医療局:異状死の届出の判断基準(医療機関向け) https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kansatsu/iryou.files/todokedekijun.pdf 。【・・診療行為中の予期せぬ死・・なし崩し的に異状死は警察に届出となっている。】
㉖千葉大学法医学教室: 異状死なんでも相談(千葉県限定) https://www.m.chiba-u.ac.jp/class/houi/topics/topics-5.html 。【厚生労働省から毎年発刊されている死亡診断書(死体検案書)記入マニュアルでは・・死体外表に異常がない場合異状死届け出は不要であるといった異説が出るなど・・この件につきましては、厚生労働省に問い合わせたところ、届け出るべき異状死は従来と変更ないとの回答を受けております・・、とある。】
㉗4学会共同声明 診療行為に関連した患者死亡の届出について~中立的専門機関の創設に向けて~平成16年4月 https://pathology.or.jp/news/rijichou/4kyodoseimei.html 。
㉘日本麻酔・医事法制研究会:診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方に関する検討会”に対する日本麻酔科学会事故調 WG の活動について日臨麻会誌 Vol.29 No.7/Nov. 2009 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsca/29/7/29_7_890/_pdf/-char/en 。
㉙日本医師会医療事故責任問題検討委員会:医療事故に対する刑事責任のあり方について平成19年5月 https://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/05/dl/s0511-3k.pdf 。
㉚Vol.317 「異状死」の定義はいらない~無用な警察届出回避のために その2~医療ガバナンス学会2011年11月17日 http://medg.jp/mt/?p=1520 。
㉛医師による異状死体の届出の徹底について 及びその通知に関する質疑応答集 (Q&A) について(全日本病院協会資料) https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2019/190508_6.pdf 。
㉜日本学術会議:報 告 異状死等について―日本学術会議の見解と提言― https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-19-t1030-7.pdf 。
㉝厚労省:平成3年度版死亡診断書(死体検案書)記入マニュアルの追補について(全日本病院協会資料) https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2019/190508_5.pdf 。
㉞厚労省資料別紙3関連学会の提言等:https://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/12/dl/s1227-8a_0003.pdf 。
2.日本法医学会「異状死ガイドライン」についての見解(平成14年)p.12~。
6.診療行為に関連した患者死亡の届出について~中立的専門機関の創設に向けて~(平成 16 年9月)同p.25~。
㉟北海道医師会顧問弁護士黒木俊郎&武市尚子:第29回医療事故調査制度と異常死届出(2015/10/1北海道医報第1165号) http://www.kurokilaw.com/qanda/ijiqanda29.pdf 。
㊲NHK:HUMAN ドキュメント&クローズアップ現代 へのコメント https://www.facebook.com/NHKgendai/posts/586189844855869?comment_id=586519434822910
㊳日本医療安全調査機構:制度運営上の現状と課題(平成31年) https://www.medsafe.or.jp/uploads/uploads/files/soumu01/R01unei/01/01_02_shiryo/shiryo05-1.pdf 。
㊴医療の場では、「予期」と「予見」は法的に違うと、医師は現場の基本認識として捉えておいた方が良いと思う。2023年8月4日 https://www.facebook.com/hidemasa.kuwabara/posts/pfbid02P13nWqwZybbE5E8p32deSKj7Mnc9tdVXbbWNKaobjNenCHg7ow7b18hSCwkcDSGjl?__cft__[0]=AZUZNV62_iXjYyXIBHZhhooD2ZNvsDRuHr9YlaFsccpKFM1k4tvfuM5jQNPn5UjMgvwblKRqkfWms46wozMzgel13fM9AqNbcYzypVGQNcf1Un-sVdbeKcE7TnzI-PEabZQ&__tn__=%2CO%2CP-R 。
㊵医療事故調査制度が責任追及に使われているという現実・・・2023年11月26日 https://www.facebook.com/hidemasa.kuwabara/posts/pfbid033ve7HdTm5BeAVip6bJQDBqYC1XfRpMeXyUrBBAfj7YHm3mFK9Na6e9ak4Dfcpb9Gl?__cft__[0]=AZUFnm61sDUHtmEvS7QRWvObE5433e8KrblnYtoq52Muuwxq5QjFreUppiQ6chbwFJ8Z7dZZUnpDB3KSZ3Wchjflnf0AZNidZWWxFFAyGtpmuUeHkY5nf5cwHlgg6qmY0aA&__tn__=%2CO%2CP-R 。
※ 日本法医学会異状死ガイドライン(以下「法医ガイド」)にofficialにも従えとの記載が平成27(2015)年版死亡診断書記入マニュアルから削除されてより、その法医ガイドは一学会の考えに過ぎない考え方になったと一般に捉えられるようになり、実際自分でもその弊害がやっと無くなったと思っていた。そして医療事故調査制度が前年創設・同27年施行されるようになり、まともな医療体制に戻ると思っていた。その後報告数が少なくなり(㊳)行き過ぎではないかと自分でも感じていたのは確かではあったが、今回変だと思い調べてみたら平成31(2019)年にそれを揺り戻す動きが厚労省医政局から出ていた(㉛医師法解釈は変えていないと強弁しているが)。平成31年版死亡診断書記入マニュアルも変わった(㉝、医師法21条は異状死体であるとの添え書きが消えた)。
医療事故調査制度も本来の機能は未だに発揮出来ていないように見える。今、旧態依然と言っても良い程変わっていないように見える。これは㉛㉝㊳の資料を見ればわずか4年の間に揺り戻されたかに見える状況がぼんやり浮かび上がる。あくまでも医師法21条の解釈は変わらないと言いながら、実態は揺り戻されていることは東京都・千葉県の指導(㉕㉖)や死亡診断書追補(㉝)と書式の病名の項を見れば明らかである。医師法21条の解釈は変わっていない(㉛)と言いながらなし崩し的に病死・自然死以外は警察に届出ることになっているからである。あたかも日本国憲法9条の解釈で実質軍隊を自衛隊と呼び矛盾はないとの解釈で、法の本来の趣旨から外れても法解釈で乗り切ることと同じに映る。行政権限のゴリ押しで、言い方が失礼だが素人目には詭弁のようにも映る。また法治国家故に法学的思考が上位かもしれないが医療系思考への歩み寄りや提案等の謙虚さが欲しいというのは言い過ぎであろうか。
東京都の監察医制度の実態は判らないが日本の他の地域では制度上の問題で、「検案の役割」と「検視の役割」を区分けできていない、具体的に言えば犯罪性はゼロでご家族も強く法医/病理解剖を拒否している状況で現場の解剖諦めの判断を刑事・病院双方確認し合っても念のためと警察の上司決定権者(担当課長?)に連絡すると上司は裁判所の許可をとってでもやれとなり現場の刑事も態度が180度変わる、現場を知らない上司の万一を考えての自己防衛である。その立場であれば自分でもそうすると思うので非難するつもりはないし制度の問題である。犯罪性の有無を超えた警察のゴリ押しの弊害があるのである。
この点が、警察への届出は犯罪性の有無とは無関係であると法学系から言われても、医学系からは現実と矛盾していると捉えられてしまう問題であろう。
議論百出の頃の、医療法21条は異状死体についてなので、作成すべきは「異状死体検案届出ガイドライ ン」である(㉚)、という主張は素人にも理解しやすい表現であったが、今はもう「異状死と異状死体の区別」の議論は消えたようだ。「予期と予見の区別」も曖昧模糊の表現に変わってしまったようだ(㊴)。この点、良識府とされる日本学術会議の平成17年提言は罪が深い(㉜)。医療安全の観点での言葉と責任追及の観点での言葉の違いを敢て曖昧模糊としてしまったように思えるからである。
平成6年以降の医師法21条の拡大解釈による混乱以来の歴史的背景は㉑㉒㉓㉔㉘㉙に略記されている。それらによれば、医師法21条の解釈はそれまで司法警察への協力姿勢がもっぱらであったものが、1991年厚生省「腎移植医療の社会システムに関する研究班」が「異状死体の定義とわが国の検案体制」の報告書の中で、異状死体とは「確実に診断された内因性疾患で死亡したことが明らかである死体以外のすべての死体」と定義したことから解釈が一変したといい、そしてそれは1994年の日本法医学会異状死ガイドラインに繋がるという。多くの他の学会も同様なガイドラインを一時発表したがあまりにも問題が大きいために日本法医学会を除きすべてまもなく取り下げたという経緯があった。法医学会ガイドラインのみ現在に至るまで今もその正当性を主張し、他学会や日本医師会とは共有できていない(㉙㉞)。
抑々、日本法医学会異状死ガイドラインが出来た頃、他学会は同様なガイドラインを発表したもののまもなく取り下げて、多くの他学会を含む医療界からその問題点が逆に多く取り上げられるようになり医師法第2条は異状死体についてであると厚労省が平成24年に認め、更に日本医師会には日本法医学会異状死ガイドラインに従えとは言っていないと厚労省が居直って以来、日本医師会は攻撃の矛を収めて問題は鎮静化に向かったように見えた。しかしその後も「厚労省死亡診断書記入マニュアル」及び「厚生労働省リスクマネージメントスタンダードマニュアル作成指針(2000年 国立病院機構向け)」にはその記載がなお残っていた。上記の平成27年度版「死亡診断書記入マニュアル」からその項が削除されたことで名実ともに法医学会異状死ガイドラインはofficialな見解ではなくなった。しかし再びH31年には医師法21条の異状死体は拡大解釈に実態的には戻っていた。法医系主張に行政が沿ったといえる。問題は揺り戻されているが、これらは必ずしも周知されていない。
とにかく現在は、病院等管理者は「異状死」は警察と医療事故調査・支援センターの双方へ報告義務があり、「予期しなかった死」は医療事故調査・支援センターに報告義務があるという。医師の手間は却って増えている。その予期しなかった死とは省令(医療法施行規則第1条十の二)の項に該当するもので医療法改正で決まったものである。病院等管理者が報告義務を負う「予期しなかった死」とは、事前に説明・文書化・予期していることの管理者確認、この3つを満たさなかった場合を言う。即ち、事前説明には万万が一のリスクも文書化したどこかに記載しておかないと報告義務を負うことになる、管理者が「予期していたと判断した」だけでは駄目である、ということが今回調べて判った。
また、現在異状死を警察に変わって届出ることができる頼りになる第3者機関は日本にはまだないようだ(㊵)。かつては予期できたと言えばなぜ事前から対応しなかったと責められ今は予期できなかったと言えば警察届出義務も課せられかねない状況になっている(かつては医師不足のためにレントゲン造影剤検査等はナースに任せ各病院が緊急Drコールで凌いだが行政ルールの建前は原則Dr立合いだった)。
理由はともかく法学系側へ行政が組して警察に届けるべき異状死は元に戻ったと考えるべきと感じたが、以前にお産難民出現のきっかけとなった横浜の産科病院への警察捜査が大きな社会問題になった時その警察担当課長が条文通り行動しただけと居直ったりすることは今後は無くなるのではないかと思う。
エコノミック・アニマルの世代に生きて ― 2024年06月03日
エコノミック・アニマルの世代に生きて、うなずくことばかりです。
〇金沢星稜大学女子短期大学部2021.09.25.学長室の窓から「エコノミック・アニマル」(大久保 英哲氏) https://www.seiryo-u.ac.jp/c/news/message/09252021.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2cQRp8gvo_tJV-yiynNJZNnO62bKzxg83kSMOxcQf0KsrzxJmM5zL6Xv0_aem_AdmYyaZ6lF6bcy6gwtFHt5fkxPtkbG2GueFjh2uLTiseH140pwu4A6ZnU1hqgcVWAxCptBdzywg5TNpxD8A21ULK
〇人口減 黄禍論 本田 忠
https://www.facebook.com/tadashi.honda.58/posts/pfbid0GbcBvSqo5fskeQLFup5F1ibJfBrsJdw8Z5dUG4ELTyLg8XwDhck3pxmZhZEsjJval?__cft__[0]=AZWZfWtTl---_3_9EqhT-LHO5VbbM2RoO-su0Kc6Tq_yWBjFx_DMDkxer74Pss1dvoaaRksdK85xL8_B6c3iQIUw8rNEzmjOFCtpg_IcvK8S3fhfS7kw9rhN8BFguIc8Opth-utAmJVAKtn3b_3IHDYndTiXQbmcnpQ1Nk7SPeKMoA&__tn__=%2CO%2CP-R
〇金沢星稜大学女子短期大学部2021.09.25.学長室の窓から「エコノミック・アニマル」(大久保 英哲氏) https://www.seiryo-u.ac.jp/c/news/message/09252021.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2cQRp8gvo_tJV-yiynNJZNnO62bKzxg83kSMOxcQf0KsrzxJmM5zL6Xv0_aem_AdmYyaZ6lF6bcy6gwtFHt5fkxPtkbG2GueFjh2uLTiseH140pwu4A6ZnU1hqgcVWAxCptBdzywg5TNpxD8A21ULK
〇人口減 黄禍論 本田 忠
https://www.facebook.com/tadashi.honda.58/posts/pfbid0GbcBvSqo5fskeQLFup5F1ibJfBrsJdw8Z5dUG4ELTyLg8XwDhck3pxmZhZEsjJval?__cft__[0]=AZWZfWtTl---_3_9EqhT-LHO5VbbM2RoO-su0Kc6Tq_yWBjFx_DMDkxer74Pss1dvoaaRksdK85xL8_B6c3iQIUw8rNEzmjOFCtpg_IcvK8S3fhfS7kw9rhN8BFguIc8Opth-utAmJVAKtn3b_3IHDYndTiXQbmcnpQ1Nk7SPeKMoA&__tn__=%2CO%2CP-R
老神温泉の朝市 ― 2024年06月06日

老神温泉の朝市
先日、数年ぶりに老神温泉に行き先輩後輩と旧交を温めた。定宿はコロナ禍過ぎて既に人手に渡っていた。例のごとく朝市に行ったが出店数はかつてから半減していた。お目当ての手作りみそはなかったが、手作りのカリントウとリンゴジャムを買ってみた。
リンゴジャムは紅玉リンゴに砂糖のみで作ってあるという。砂糖も多すぎず粘度もほどほどなので、何かを加えているのではないかと聞いてみたが砂糖のみと言っていた。程よい粘度に出来あがっていたので感心した。自分でもジャムは様々な種類を手作りしているが適度な粘度にするのにはいつも苦労する。市販のジャムは殆ど増粘多糖類やペクチンを加えて手抜きをしている。輸入品でも同じである。紅玉はジャムに向いているとは言うがほどほどのグラニュー糖のみでこの粘度は見事と思う。三温糖を少し加えたものもあったので両方買ってみたがどちらも美味しい。
先日、数年ぶりに老神温泉に行き先輩後輩と旧交を温めた。定宿はコロナ禍過ぎて既に人手に渡っていた。例のごとく朝市に行ったが出店数はかつてから半減していた。お目当ての手作りみそはなかったが、手作りのカリントウとリンゴジャムを買ってみた。
リンゴジャムは紅玉リンゴに砂糖のみで作ってあるという。砂糖も多すぎず粘度もほどほどなので、何かを加えているのではないかと聞いてみたが砂糖のみと言っていた。程よい粘度に出来あがっていたので感心した。自分でもジャムは様々な種類を手作りしているが適度な粘度にするのにはいつも苦労する。市販のジャムは殆ど増粘多糖類やペクチンを加えて手抜きをしている。輸入品でも同じである。紅玉はジャムに向いているとは言うがほどほどのグラニュー糖のみでこの粘度は見事と思う。三温糖を少し加えたものもあったので両方買ってみたがどちらも美味しい。
今年のスズメバチ トラップ ― 2024年06月09日
今年のスズメバチ トラップ
毎年春先のスズメバチトラップで捕れるスズメバチは20-30匹前後である。毎年ゴールデンウィーク初めに仕掛けて6月初めに終了するが今年は回収を忘れて6/9回収した(仕掛けたのは5/4)。今年は合計27匹捕れた。(オオスズメバチ11匹、コガタスズメバチ8匹、モンスズメバチ6匹、チャイロスズメバチ1匹、不明1匹)。分類は下記◎二つの資料に依ったが自信はない。でも多分間違いないと思う。女王バチ1匹当たり秋になると800~1000匹に増えるとすれば凡そ秋の2万匹以上を未然に捕ったことになる。
(追加:モンスズメバチにキイロスズメバチが混入しているようだ)。
資料:
◎都市のスズメバチ TOPページ > スズメバチ8種の成虫による見分け方
http://www2u.biglobe.ne.jp/~vespa/vespa10.htm 。
◎ハチの巣駆除 出張専門館 すぐ駆けつけて ハチの巣を退治します https://hachi110119.com/knowledge/wasp.html 。
☆参考(以前のアサブロ):スズメバチ トラップ ― 2014年05月26日
https://ku-wab.asablo.jp/blog/2014/05/26/7321740 。
毎年春先のスズメバチトラップで捕れるスズメバチは20-30匹前後である。毎年ゴールデンウィーク初めに仕掛けて6月初めに終了するが今年は回収を忘れて6/9回収した(仕掛けたのは5/4)。今年は合計27匹捕れた。(オオスズメバチ11匹、コガタスズメバチ8匹、モンスズメバチ6匹、チャイロスズメバチ1匹、不明1匹)。分類は下記◎二つの資料に依ったが自信はない。でも多分間違いないと思う。女王バチ1匹当たり秋になると800~1000匹に増えるとすれば凡そ秋の2万匹以上を未然に捕ったことになる。
(追加:モンスズメバチにキイロスズメバチが混入しているようだ)。
資料:
◎都市のスズメバチ TOPページ > スズメバチ8種の成虫による見分け方
http://www2u.biglobe.ne.jp/~vespa/vespa10.htm 。
◎ハチの巣駆除 出張専門館 すぐ駆けつけて ハチの巣を退治します https://hachi110119.com/knowledge/wasp.html 。
☆参考(以前のアサブロ):スズメバチ トラップ ― 2014年05月26日
https://ku-wab.asablo.jp/blog/2014/05/26/7321740 。
極く最近製品化されたPCV20に関連して思うこと ― 2024年06月24日
(2024/6/21facebook メモ)
極く最近製品化されたPCV20に関連して思うこと
【新しく導入されるワクチン ~多価結合型肺炎球菌ワクチン~ 千葉大学真菌医学研究センター感染症制御分野特任助教・竹内典子 2024年6月20日 https://medical-tribune.co.jp/rensai/2024/0620563339/index.html?_login=1#_login 。】
上記資料によれば、肺炎球菌ワクチンについてはこれまでにない血清型置換が進んできておりPCV13(プレベナー)に含まれない血清型の成人IPDが最近は2/3に上るという。
そして現在、既に更に多価のPCV20が製品化されて小児IPDには今年2024年3月に認可済となり、大人にも5月現在承認申請中であるという。
ワクチンの用法が小児に対しては「皮下注ないし筋注」と筋注が加わったのは喜ばしいことではあるが、高齢者等大人の場合はワクチン添付文書の用法の傾向が最近は逆に筋注限定になってきているのが気になっている。
筋注できなければ皮下注でも良いのではないかとの意見もあるがそれは社会通念上容認されている場合である。添付文書に沿わなくても許されるのはその時代の医学の常識レベルにかなっている場合の話だと思っている。
ところが新型コロナワクチンの初期の頃が典型的であったように、世間の専門家たちの常識が筋注と皮下注は天と地ほどに違う、免疫効果も違うとの意見が圧倒的であった。免疫の専門家に聞いた所エビデンスがないだけでどちらも大きな違いはないとの答えで医学的には問題ないとは後日に判断できたが、当時は社会通念上は許容される雰囲気ではなかった。
そのため万が一の訴訟問題を考えてエコー検査でワクチン対象者全員の確認をした所、介護施設入所者の場合は当時約1/3が医学的に筋注不可能言い換えれば「見做し筋注」(医学的には皮下注になって仕舞うということ)になって仕舞うことが解った。従って第1回目の新型コロナワクチンは希望の有無とは別に医学的にワクチンの適応なしと判定した。その後2回、3回と接種が続く中で世間では高齢者の接種率が上昇してきて見做し筋注を容認している社会の実態が明らかになってからは自分でも見做し筋注を行うようになった。
西欧では肥満等のために筋注の針の短かさを気にしているが日本の高齢者の筋注では別の問題が出るので、用法は我が国の実態を見て判断すべきことである。
新型コロナワクチンだけでなく、高齢者に特に必要なワクチンと謳われながらPCV13やRSVワクチン等見ても最近のワクチン行政は筋注限定に傾いてきているのは明らかである。ワクチン認可担当官は是非一考して頂きたいと思っている。そして法曹界との認識の不一致がないような努力もお願いしたい。
極く最近製品化されたPCV20に関連して思うこと
【新しく導入されるワクチン ~多価結合型肺炎球菌ワクチン~ 千葉大学真菌医学研究センター感染症制御分野特任助教・竹内典子 2024年6月20日 https://medical-tribune.co.jp/rensai/2024/0620563339/index.html?_login=1#_login 。】
上記資料によれば、肺炎球菌ワクチンについてはこれまでにない血清型置換が進んできておりPCV13(プレベナー)に含まれない血清型の成人IPDが最近は2/3に上るという。
そして現在、既に更に多価のPCV20が製品化されて小児IPDには今年2024年3月に認可済となり、大人にも5月現在承認申請中であるという。
ワクチンの用法が小児に対しては「皮下注ないし筋注」と筋注が加わったのは喜ばしいことではあるが、高齢者等大人の場合はワクチン添付文書の用法の傾向が最近は逆に筋注限定になってきているのが気になっている。
筋注できなければ皮下注でも良いのではないかとの意見もあるがそれは社会通念上容認されている場合である。添付文書に沿わなくても許されるのはその時代の医学の常識レベルにかなっている場合の話だと思っている。
ところが新型コロナワクチンの初期の頃が典型的であったように、世間の専門家たちの常識が筋注と皮下注は天と地ほどに違う、免疫効果も違うとの意見が圧倒的であった。免疫の専門家に聞いた所エビデンスがないだけでどちらも大きな違いはないとの答えで医学的には問題ないとは後日に判断できたが、当時は社会通念上は許容される雰囲気ではなかった。
そのため万が一の訴訟問題を考えてエコー検査でワクチン対象者全員の確認をした所、介護施設入所者の場合は当時約1/3が医学的に筋注不可能言い換えれば「見做し筋注」(医学的には皮下注になって仕舞うということ)になって仕舞うことが解った。従って第1回目の新型コロナワクチンは希望の有無とは別に医学的にワクチンの適応なしと判定した。その後2回、3回と接種が続く中で世間では高齢者の接種率が上昇してきて見做し筋注を容認している社会の実態が明らかになってからは自分でも見做し筋注を行うようになった。
西欧では肥満等のために筋注の針の短かさを気にしているが日本の高齢者の筋注では別の問題が出るので、用法は我が国の実態を見て判断すべきことである。
新型コロナワクチンだけでなく、高齢者に特に必要なワクチンと謳われながらPCV13やRSVワクチン等見ても最近のワクチン行政は筋注限定に傾いてきているのは明らかである。ワクチン認可担当官は是非一考して頂きたいと思っている。そして法曹界との認識の不一致がないような努力もお願いしたい。
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